国民生活安定緊急措置法(マスクの譲渡の制限措置)施行されました


マスクを転売する行為が対象となる規制です。
違反の場合は1年以下の懲役または100万以下の罰金となります。
経済産業省サイト





■市販品のマスクについて
当面の間、フリーマーケットでの市販マスクの出品・販売を禁止します。
領収書があって購入価格よりお安く家庭の不要品として出品したい場合も暫くの間、
フリーマーケット会場でのマスクの販売はご遠慮ください。
一枚単位の少量の販売も、領収書がある場合も市販マスクの販売は一律不可とさせて戴きます。




■手作りマスクについて
※手作りのマスクをフリマ会場で販売することはOKです。(※都立公園以外)
ご自身が作ったものをフリマ会場で不特定多数の方に販売することは問題なし。
ただし.他人が作ったマスクを仕入れ(預かって)利益を生む販売が違法となります。
手作りマスクを作っている方でご自身が販売をされたい方は、事前にご相談ください。










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